鹿児島市 プレミアム付商品券発行支援事業 (販売) 9月19日~9月22日 から各地で順次販売開始

 

プレミアム付商品券発行支援事業

 

地域における消費の喚起・下支えを行うとともに、小売・サービス業等の事業者支援、商店街の活性化を図るため、プレミアム付商品券を発行する商店街・通り会に対し助成を行います。

商品券発行団体

本事業を活用してプレミアム付商品券を発行する商店街等を紹介します。

今後、順次更新予定です。

商品券名称/発行団体 販売額(利用可能額) 販売期間/利用期間 販売場所 利用可能地域
天文館プレミアム付商品券
(天文館商店街振興組合連合会)
天文館公式ホームページ
(外部サイトへリンク)
10,000円
(12,000円分)/冊
1人10冊まで
(販売)
9月19日~9月22日
(利用)
9月19日~2月28日
1.ぴらもーる鹿児島
銀行ATM前
2.山形屋ベルク広場
天商連組合店舗、
近隣通り会、個店
谷山商店街通り会プレミアム
付商品券
(谷山商店街通り会連合会)
10,000円
(13,000円分)/冊
1世帯10冊まで
(販売)
9月29日~10月1日
10月6日~10月8日
(利用)
10月1日~1月31日
オロシティーホール 谷山商店街及び
その周辺
賑わい創出プレミアム商品券
(一番街商店街振興組合)
10,000円
(13,000円分)/冊
1人5冊まで
(販売)
10月1日~完売まで
(利用)
10月1日~2月15日
一番街商店街事務局 一番街、
ベル通り、
都通り、本通り
宇宿・向陽プレミアム付商品券
(宇宿商店街振興組合)
宇宿商店街振興組合
公式ホームページ
(外部サイトへリンク)
5,000円
(6,500円分)/冊
1人10冊まで
(販売)
10月1日~10月5日
10月15日~完売まで
(利用)
10月1日~12月31日
宇宿・向陽地区の
8か所
宇宿町内、
向陽校区、
桜ヶ丘地区及び
その近隣
紫原プレミアム付商品券
(桜ちょうちんフェスタ実行
委員会)
5,000円
(6,500円分)/冊
1人2冊まで
(販売)
10月19日~11月30日
(利用)
10月19日~1月31日
利用地域内金融機関 紫原小、
西紫原小校区
天文館プレミアム付商品券
(天文館連絡協議会)
1,000円
(1,300円分)/口
1人10万円まで
(販売)
12月1日~2月28日
(利用)
12月1日~2月28日
Payどんアプリより
購入
千日町、山之口町
及び隣接エリア

 

 

1.交付対象となる団体

  1. 商店街振興組合、事業協同組合等の商店街の法人組織
  2. 法人組織でない任意の商店街・通り会
  3. 産業振興や街づくりなどの目的を持って、自主的に活動している団体
  4. その他市長が特に認める団体

ただし、次に掲げる要件を満たす必要があります。

  • (ア)市内に主となる事務所をおいていること
  • (イ)定款、規約等をもち、責任者が明確で、団体として独立した経理を行っていること
  • (ウ)暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)の統制の下にある団体でないこと
  • (エ)宗教的、政治的活動を目的とする団体でないこと
  • (オ)納期の到来している市税を滞納していないこと
  • (カ)上記3.4の団体については、あらかじめ補助事業の実施場所となる商店街から同意を得ること

 

2.補助対象経費

  1. 商品券に上乗せするプレミアム負担額(プレミアム率の上限:30%)
  2. 事務経費(印刷費、広報費、換金手数料、委託料など)

 

3.補助率・補助限度額

補助対象経費の10分の10以内(上限:1400万円)

(1)プレミアム負担額:上限30%

(2)事務経費:商品券販売金額により限度額が異なります。

詳しくはチラシ(PDF:223KB)をご確認ください。

4.申請受付期限

9月30日(水曜日)まで

申請回数

原則各団体1回限り

申請のながれ

事業計画の作成

相談・事業計画認定申請

事業計画認定(通知)

5.事業実施にあたって配慮いただきたいこと

  1. 商品券に偽造を防止するための工夫
  2. 多数の市民が購入できる工夫(期限を決めての購入限度額の設定など)
  3. 商店街等に加盟していない店舗の参加への配慮
  4. 商店街等が存在しないエリアの店舗の参加への配慮
  5. 感染症予防対策ガイドラインの取組など新型コロナウイルス感染症拡大防止への配慮

6.商品券についての注意点

  • 商品券を利用できる期間(使用可能期間)は、6か月以内とすること。
  • 商品券の販売単位、1枚当たりの額面は商店街等の判断によるものとしますが、購入者が購入しやすいよう考慮すること。
  • 転売、譲渡及び換金を行うことができないことを広く周知すること。
  • 使用可能店舗は市内の店舗とすること。
  • 次に掲げる物品の購入及び借り受け並びに役務の提供(以下「商品等」という。)を受けるため等に商品券を使用することはできません。
  1. 不動産又は金融商品
  2. たばこ
  3. 切手、商品券、プリペイドカード等の換金性の高いもの
  4. 国税、地方税、使用料等の公租公課
  • 上記の購入することができない商品等を主として取扱っている店舗等は対象外とすること。