公共職業訓練を受ける場合の注意点と訓練欠席のやむおえない主な10の理由

公共職業訓練を受ける場合の注意点と訓練欠席のやむおえない主な10の理由

就職活動中の「 職業訓練 」という選択について

 

 

先日記事にさせていただいた件で続報になります。

給付金の支払い等はどうなるのか気になる方も多いのではないでしょうか?

訓練中の給付金について確認してきました。

 

 

1、訓練受講中の失業給付の流れについて

 

訓練期間中は、月末ごとに失業認定の書類を訓練校に提出

 

訓練生(受講証明書等)

⇒訓練校(取りまとめ)

⇒職業安定所(支給審査)

⇒訓練生(翌月23日頃振り込み)

 

※現在、支給されている方は

今までの「認定日から一週間以内に振り込み」のスケジュールが変更となり、月末締め翌月23日頃振り込みとなることから、今までの「基本手当×28日分」の支給から、2月は基本手当×29日分、3月は基本手当×31日分といった月の日数での支給変更になります。

 

雇用保険受給者が受け取ることの出来る手当とは?

 

2、訓練手当の種類と支払いの仕組みについて

 

①基本手当

休校日を含めた日数×基本手当日額

※土日など訓練が無い日も含まれます。

 

②受講手当

受講日×500円(40日分が上限)6カ月の訓練を受講しても受け取れる金額は20,000円が上限となります。

 

③通所手当

最短距離で訓練校までの距離が2km以上あること

徒歩以外で通所する事(公共交通機関等)

公共交通機関を利用する場合は1カ月定期で訓練施設が平日の身の場合は平日定期を購入)

※定期券の写しの提出が必要になります。

 

④寄宿手当

離島などにお住いの方のみが対象

 

3、訓練を欠席する場合

 

〇事前に訓練施設に連絡が必要

〇欠席の内容がやむを得ない理由の場合、確認できる書類の提出が必要(ずる休みはいけません)

〇病欠の場合、病院及び薬局の薬の名称の表記がある領収書等の提出が必要

※15日以上受講できない期間がある場合は、上記手当が支給されません。

〇1日の訓練のうち、半日以上受講していない場合欠席となります。

※1分でも遅刻、早退した場合は、当該時限(コマ)は欠席扱いとなります。※5分前行動厳守

 

訓練欠席のやむおえない主な理由

 

1、 訓練生本人の疾病または負傷

2、 6親等内の血族及び3親等以内の姻族について、通院の付き添い・看護を必要とする場合

3、 6親等内の血族及び3親等以内の姻族の危篤または忌引き

4、 訓練生本人の婚姻、6親等内の血族及び3親等以内の姻族の婚姻のための儀式の出席

5、 国家試験や検定等の資格試験の受験

6、 就職試験や求職活動

7、 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

8、 中学生以下の子供の入学式または卒業式等への出席

9、 交通機関の運休、自然災害等による通行止め

10、 裁判員裁判で裁判員として裁判に出席

※添付書類は写しでも可

※不明な点等は、所轄の公共職業安定所または訓練校に問い合わせが必要。

 

※受講時間が80%未満の方は訓練終了となりません。

 

まとめ

 

如何でしょうか?基本手当だけでなく受講手当や通所にかかる費用まで手当として支給されるは魅力的ではありませんか?もちろん就職に向けての訓練が目的ですので、1分の遅刻も欠席扱いとなるなど厳しい面もあります(当たり前の事なのですが)。今後の就職活動に向けスキルアップのために受講することを検討してみてはいかがでしょうか?